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階段昇降機とバリアフリー法

2020.08.06 Category:

高齢者や障がい者が円滑に移動をするためには、建物のバリアフリー化が重要です。個人住宅や公共施設などに、階段昇降機や段差解消機を設置するケースも増えています。そこで今回は、平成18年12月に施行されたバリアフリー法と階段昇降機・段差解消機の関係性について解説していきましょう。
 
バリアフリー法
 

高齢者・障がい者施設のバリアフリー化促進が義務化

平成18年12月に「高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(通称:バリアフリー法)が施行されました。バリアフリー法は、高齢者・障がい者が利用する施設などの生活空間において、総合的なバリアフリー化の促進を目的としています。
 
たとえば旅客施設や車両、駐車場、公園、建築物などの管理者は、施設の新設・改修の際「移動等円滑化基準」に適合させる努力義務が定められています。「移動等円滑化」とは、高齢者や障がい者などが施設を移動・利用する際の体の負担を軽減し、利便性や安全性を向上させることです。
 
この措置が取られた施設には、車いすや補装具などの利用者の移動が困難な階段や段差があってはなりません。そのためにスロープ(傾斜路)、エレベーターや段差解消機(昇降機)の設置が必要です。
 
バリアフリー法では階段・段差にスロープや昇降機の設置が必要とされていますが、既存の建築物では設置できないケースもあります。スロープやエレベーターを設置するには大規模な改修工事や、十分なスペースが必要となるためです。建築基準法上どうしても設置できないケースもあるでしょう。
 

簡易工事で設置できる段差解消機がおすすめ

スロープやエレベーターなどの設置が難しい施設のバリアフリー化には、簡易工事で設置可能な段差解消機がおすすめです。ただし、バリアフリー法を遵守するためには「国土交通大臣認定の構造であること」「幅70cm以上・奥行120cm以上の機種であること」の条件に適合する機種に限られます。
 
スマイルリフトでは、段差解消機についても、幅広く取り扱っています。まずはお気軽にお問い合わせください