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介護保険で住宅改修するには

2014.07.12 Category: お知らせ

介護保険での住宅改修について

・介護保険で住宅改修を行う場合、原則として生涯で20万円を上限として住宅改修をすることができます。但し、最低でも1割の自己負担があります。改修できる箇所は、介護保険をご利用になる方の住民票があるお宅です。(賃貸の場合は、貸主とご相談してください)

・介護保険が適応される住宅改修の種類は下記の①〜⑥です。

①手すりの取付け

②段差や傾斜の解消(付帯する工事として転落防止柵の設置)

③滑りにくい床材・移動しやすい床材への健康

④開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去(ドアノブの変更・戸車等の設置)

⑤洋式便所等への便器の取り替え

⑥①〜⑤の施工に付帯する改修

※各市区町村によって、異なる場合がありますので担当ケアマネージャー等に相談の上で行ってください。

介護保険での住宅改修の施工までの手順

①介護保険の認定を受ける。

②ケアマネージャーに相談する。(介護保険サービスのご利用がない場合は地域包括支援センターへご相談ください)

③弊社が、ご本人様・ご家族様の身体状況・介護負担・生活環境等を確認の上でご提案とお見積もりを致します。

④保険者(役所・役場)への施工前申請のための書類をケアマネージャーと協力して作成し、保険者へ申請。(この際に、必要書類に記入・捺印して頂きます。)

⑤保険者から施工許可を頂いてから施工日のご相談の上で、施工。

※⑥施工後に費用の10割を弊社に支払。(償還払いの場合) ※⑥´施工後に費用の自己負担分を弊社に支払。(受領委任払いの場合)

⑦保険者へ施工後の申請を行います。(この際、必要書類に記入して頂きます。)

※⑧保険者からご指定の口座へ保険適用額が振り込まれます。(振込までの期間は保険者によって異なりる場合があります。) ※⑧´保険者から弊社に保険適用額が支払われます。

 

☆償還払いについて

介護保険での住宅改修は、基本的に償還払いです。償還払いとは、全額一度負担して頂き保険者に申請して、後日返金があるという形になります。上記の①〜⑧で該当するのは⑥と⑧です。

☆受領委任払いについて

保険者によって違いはありますが、施工後の支払いが最終的な自己負担分になる制度です。保険者が支払う分に関しては、保険者と弊社でのやり取りになります。上記の①〜⑧で該当するのは⑥´⑧´です。(受領委任払いに関しましては、お住まいの保険者によって行っていない場合がありますのでご注意ください。)